◎町長(
神田一秋君) ここは、この業務は、県が主体的に行う中で、それぞれの発生の町村において行うというふうな業務がマニュアルの中に定められておりまして、その業務を主にこれは町で実施をするというふうなところで、定められている業務を今回、また実施をしたわけでございまして、特別ここに対する、この目的のための財政措置はありませんけれども、ここは、一方、
特別交付税というふうなものがございますので、しっかりそこで、
特別交付税の中で、必要、かかった経費については、申請もしてまいりたいというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) 10番、
五十嵐隆朗君。
◆10番(
五十嵐隆朗君) よろしくお願いします。それでないと、なった損みたいに、発生した側が損するようでは困るわけでありますので、ぜひその辺は、交付金なりに要請していただきたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。 以上で
報告を終わります。
---------------------------------------
△議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第3、議案第75号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第75号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書につきましては、2ページから13ページ、説明資料は3ページから12ページでございます。 このたびの一部改正につきましては、例年実施されております
人事院勧告に準じまして、民間給与との格差是正に基づく阿賀町職員の給与の条例改正につきまして、お諮りをするものでございます。 改正の内容でございますが、第1条では、本年度における
勤勉手当の
支給月額の引上げ及び給料表の改正を、第2条では、令和5年度以降における6月期及び12月期の
勤勉手当の
支給月額の改正でございます。 初めに、第1条についてご説明を申し上げます。 本年度における
勤勉手当の
支給月額の引上げと給料表の改正をお願いするものでございますが、
勤勉手当につきましては、国の調査において、民間におけるボーナスの
支給月額が公務員を上回っている状況にあり、民間との支給割合の均衡を図るため、支給月数をこれまでの年1.90月分から年2.0月分として0.1月分を引き上げるよう勧告がなされましたので、
勤勉手当の支給月数の改正をお願いするものでございます。 なお、これによります本年度分の0.1月分の引上げ分につきましては、12月期の
勤勉手当の現行の0.95月分から1.05月分に引き上げ、本年中に差額として支給するというふうに予定をしております。 次に、給料表の改正でございますが、国及び県における実態調査の結果、若年層において、公務員が民間の給料を下回っている状況にあるとされ、若い世代に重点を置いた給料の引上げを行い、本年4月1日に遡り適用するよう勧告がなされましたので、本町におきましても、勧告に準じまして給料表の改正をお願いするものでございます。 次に、第2条でございます。令和5年度以降における
勤勉手当の6月期、12月期の支給月数の改正をお願いするものでございます。
勤勉手当につきましては、今ほどの第1条の改正においてご説明申し上げましたとおり、本年度0.1月分を引き上げ、年2.0月分を支給するよう勧告がなされたところですが、令和5年度以降につきましては、
勤勉手当が支給される6月期と12月期にそれぞれ均等な月数を支給するための改正でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第75号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第75号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第75号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第4、議案第76号 阿賀町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第76号 阿賀町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書は14ページから18ページ、説明資料は13ページから16ページでございます。 このたびの一部改正は、職員の給与に関する条例の改正に伴いまして、阿賀町
会計年度任用職員の給料表につきましても同様の改正を行いたく、お諮りをするものでございます。
会計年度任用職員の給料表につきましては、
会計年度任用職員制度が導入された令和2年度から改正を行っておりませんが、新潟県最低賃金の上昇や、このたびの職員の
給料表改正に合わせまして、改正後の職員の
行政職給料表を用いた給料表の改正をお願いするものでございます。 なお、本改正の
適用年月日は令和5年4月1日でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第76号 阿賀町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第76号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 2番、長谷川智君。
◆2番(長谷川智君) 議案書の18ページ、(2)の医療職で規則に定める者という欄がありますけれども、1号給、2号給、3号給のうち、2号給と3号給に関しては、医師ということで別な資料に書かれているんですけれども、この2号給、医師(常時勤務する者)、3号給は、医師(上記以外の者)と書かれているものがあるんですが、ここに書かれているこの給料の金額の違いなんですけれども、2号給が常時勤務する者、3号給が常時勤務する以外の者という意味で書かれているんですけれども、この金額の違い、説明していただけますか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) まさしくその読んだとおりでありまして、常時勤務する者ということで、今おられる医師お2人おられますが、お2人につきましては、2号で対象としておりますし、3号につきましては、臨時的にお願いをするということが発生した場合に、それなりの給料をいただいている方も、場合によっては医療職の場合、多々ありますので、それに対応できるような形で、この256万1,000円という金額を設定しているというふうにしております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第76号 阿賀町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第5、議案第77号 阿賀町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第77号 阿賀町職員の定年等に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書は19ページから30ページ、説明資料は17ページから27ページでございます。 このたびの一部改正につきましては、
国家公務員の定年と同様に、
地方公務員の定年につきましても、令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げるとする
地方公務員法の一部改正を踏まえてお願いするもので、
管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入を含め、必要となります条例改正についてお諮りをするものでございます。 主な改正内容でございますが、現行では、職員の
定年年齢を60歳、医師及び歯科医師の
定年年齢が65歳であるところ、職員については65歳、医師及び歯科医師については70歳とするものでございます。 また、附則第3項及び4項では、記載の表のとおり、2年に1歳ずつ
定年年齢を引き上げ、令和14年4月1日までに、職員の
定年年齢を65歳に、医師及び歯科医師の
定年年齢を70歳とする経過措置を設けているものでございます。
管理監督職勤務上限年齢制につきましては、いわゆる役職定年でございますが、職員の
定年年齢の引上げを行う中で、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するための措置といたしまして、
管理職手当が支給される
管理監督職としての職を60歳までとし、以降は、
管理職手当を支給されない職への降任等を行うものとなっております。 また、現行の再
任用制度につきましては、令和5年4月1日をもって廃止し、
定年年齢が65歳に到達するまでの間の経過措置として、暫定再
任用制度として残りますが、
定年年齢が65歳に到達した後は、60歳以降の職員の健康上の理由等も考慮した多様な働き方を可能とするため、定年前再任用短時間勤務制を導入し、60歳到達以降は、定年前に退職する職員の意向を踏まえ、短時間勤務の職員として再任用できるよう改正するものでございます。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第77号 阿賀町職員の定年等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第77号 阿賀町職員の定年等に関する条例の一部改正について、
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、
入倉政盛君。
◆8番(
入倉政盛君) 今、町長からお話しありましたけれども、2年に1歳、上に上がるというんだけれども、その間に、65歳になるまでの間に、募集しない、退職する人がいない一時、1年出るわけですけれども、そのときの新規採用はどのように取り組むおつもりなんでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) その部分につきましても、全国の市町村で問題になるところ、あと県のほうの市町村課のほうの、いわゆるこの65歳定年延長に関して、いろんなやり取りが各市町村課のほうとする中で、一番問題になるところでありますので、話は出ております。 当然それぞれの市町村の考え方でありますが、そうした意味で、今、入倉議員が言われたように、全く採用しないということになりますと、いわゆる職員の
年齢バランス、非常に悪くなるという点もありますし、新陳代謝を図るということも含めて、今回の65歳定年についての話がなされているところでありますので、
必要最低限の採用というのはしていかなければいけないというふうに考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) 8番、
入倉政盛君。
◆8番(
入倉政盛君) あと、これが実行されますと、もう60歳以上だと後期に入るわけですけれども、
デスクワーク以外の介護士、保健師などが高齢化する場合、従来以前の勤務が厳しい状況になる方も出てくると思うんですよね。そういう人に対する人員を増やすのか。それに対する対応というんですかね。例えば途中でもう体がもたないから辞めるとか、そういうふうな状況も出てくる可能性があると思うので、そのあたりの対応の仕方というのはどのように考えておられるのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 当然そういう形、そういうことも想定されますので、役職外としたとしても非常に厳しいものもあるということになりますので、実態、そうした方々とはお話をしながら、実際の採用について、どうした形を取っていくかというところは相談しながら進めてまいりたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) なかなか町長の説明では聞き取れなかったんですけれども、この条例の関係で、第3条の関係なんですけれども、診療所の関係で、70歳を定年とうたっておりますけれども、年齢から考えると、医師の養成とか、そういった関係で、町として支障はないのでしょうかね。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 条例上、今も実は医師についても載っているところでありますので、65歳、今なっております。職員が65歳になるのに合わせて、医療職も70歳に上げるというような考え方で整理がなされております。 今のご質問につきましては、正職員として採用するということが実際にあるのかというところも、問題としては出てくるところかと思います。現実問題として、今、
会計年度任用職員として来ていただいて、ということもありますので、そうしたことも踏まえながら、対応してまいりたいというふうに考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 8番、
入倉政盛君。
◆8番(
入倉政盛君) この第4条に定年前再任用短時間勤務とか、正職員とか、
あと会計年度職員とかおられますよね。65歳になるまでその人たちが混在した中で、業務をやっていくわけなんですけれども、その辺の職員の皆さんの連帯感というんですかね、どのように醸成していくのか、考えておられたらちょっと説明お願いしたいのですが。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 実際には、今おっしゃるように、令和13年度までの間は、正職員、あと役職定年になった暫定で62歳まで、63歳までというような方、あと暫定再任用の方というような状況になります。今おっしゃるように、その職づけそのものを、仕事そのものをどのようにするかというところについては、なかなか明確にしにくいところもある中で、それぞれの職について、どうした仕事をしていただけるのかというところも考えながらやる必要が出てまいりますし、また、今おっしゃるように、最終的に65歳定年ということになるわけですので、役職定年、60歳になった後にどういうふうにするかというところについては、必然的に、いわゆる一般職にということになりますので、そうした意識もそうですし、仕事の内容そのものについても、役場の中で、全協のときも説明差し上げましたが、課長職でいた者が一般職の席に座るということについては、ほぼほぼそうなっていくと思いますので、そうした意味では、何て言いますか、そうした状況を段階的につくられていくわけですので、いわゆるなじむような状態を待つ必要も、どうしても出てくるかなというふうに考えております。 ただ、来年、再来年、もう今もそうなんですが、そうした状況になっているわけで、そこについては、どうした仕事をしていくのか、業務としてどういうものがあるのかというところについては、職員全体の中でまた相談をさせてもらいながら、また、人事担当としてできることとできないことというのは、分けていく必要もあるというふうに考えていますので、その辺は、長のほうと相談しながら決めてまいりたいというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに。 5番、宮澤直子君。
◆5番(宮澤直子君) 定年制度については、以前からお話もあり、先般、全協でも資料をいただいた中で、理解しようとは思っているんですが、なかなかやはりいろんなパターンがあって難しいのですが、この短時間勤務制度というのも導入されるということで、これについては、具体的にどのような勤務という規範があるのか。それとも、本人の意思による希望が通るのか、そのあたりはどうなんでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 今も実際それに近い制度がある中で、定年の延長の今回の条例改正の中で、これについては、まさしく60歳で、今ほどの話、石田議員の話につながるんですが、60歳で定年をして、65歳までの間に、いわゆるライフスタイルに合わせてというようなところも、仕事として、そうした短時間の勤務ができるようにということを条例化されているということでありまして、今、実際、現実問題として阿賀町としては運用していない部分もあります。今、言われるように、希望する職員が全てそうできるかというと、これまた全員がそう希望したら、そうなるのかというところもありますし、希望する方全員に対しての、つまり短時間の仕事をつくることができるのかというふうな考え方の整理も、これまたナンセンスですので、今後検討していく中で、短時間勤務に値する業務、つまり1週間に例えば3日だとか、午前中だけだとか、そうしたパターン化をきちんとする中で、選択できる職をつくって、これまた職員に提示しながら、希望する場合にはそちらの職員をつけるようなというような制度がありますので、今後、その辺の運用については考えてまいりたいというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) 5番、宮澤直子君。
◆5番(宮澤直子君) 全国的にというか、いろいろな業種でも、定年が延びて、それは寿命が延びているせいもあるんですが、皆さん、高齢まで仕事をなさると、一番私の懸念するのはやっぱり地域に人が戻ってこないというところで、阿賀町でも、区長さんの成り手や民生委員の成り手がなかなかない中で、また役場職員も延びてくる中で、その人材、地域の人材がやはり不足するのではないかなという心配があります。例えばこの短時間の方であれば、そういう役職もできるとか、そういう何か融通性というか、そういうものを考えられる余地はあるのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 明確な特別職ということになると、いろいろなパターンが出てまいりますので、なかなか明確にお答えできませんが、例えば区長さん、区長に限定をすると、実はこの間もいろんな相談があったところなんですけれども、今、実際、役場職員が区長になるとどうなるかということはご想像のとおりだと思います。ですので、ただ物理的にやっていいかどうかということになると、法律的にとか、そういうことでやっていいかどうかということになると、できないことはないというようなことになっていく中で、区長、今、正職員の者が区長をするということは、かなり負荷がかかりますし、いろいろ役場の職員としての業務にも支障が出てくるという中で、できるだけ避けていただきたいというところが、まずは答えということになっていくと思います。 ただ、今後、役職定年という制度が、いわゆる役職定年という形になるという中で、どういうふうな位置づけの、先ほど来の話の中で、60歳から65歳までの間に、どうした業務になるのかとか、その辺を今、宮澤議員が言われたことも含む中で、考えていくのかということになると、役場の業務そのもののウエートも、ある程度考える、結果的にそうなるのかというところもあると思うんですけれども、今後、そうした話というのはいろいろ、消防団であるとかそういったところからも話が出てくる場合もありますので、少し考えていく余地はあるのかなと。 ただ、やはり役職定年になったとしても、公務員であることには変わりありませんし、職務に専念する義務というのは当然ありますので、そこのところを考えると、どちらかというと、なかなか難しい。ただ、区のほう、例えば区長さんとしてみると、その辺はよくよく相談しながら対応していく必要があるのかなというふうに考えています。
○議長(
斎藤秀雄君) 7番、
長谷川良子君。
◆7番(
長谷川良子君) この前も全協で、ちょっと心配して言ったことがありますけれども、65まで定年が延びても、新人の役場職員は、今までどおりに、新規に入れてくれるのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 先ほども入倉議員のご質問にお答えしましたが、必要最小限の採用というのはしていかなければいけないというふうに考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 6番、長谷川眞君。
◆6番(長谷川眞君) この役職定年になりますと、昨日まで上司だった者が部下になるという形の中で、実際にそういうことが、今もう数は多くないかもしれませんが、起こっているわけですよ。その辺の懸念を課長なりから、あるいは課長補佐から、話は入っていませんか。それと、そういうことに対して町はどのようなケアをするのかを、考えてありましたら教えていただきたいのですが。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 町の話ではないんですが、例えば県職の場合だと、役職定年になるとき、再任用するときに、いわゆる異動によって何か対応するというふうなことを聞いたことがあります。つまり、例えば私で言うと、総務課の席に座っているかというと、そうじゃないよと。完全に外へ回るというようなことも聞いたことがあるんですが、阿賀町の場合そうするかというと、仮にそうしたとしても、実際には、近い、職員全体がみんな顔が分かるという中なので、あまり意味がないのかなとも思いつつ、その辺も一つの考え方なのかなと思ったりとかというふうにはしております。 ただ、今後それをどういうふうにしていくかというところは、まだ具体的には話ししていないところでありますし、実質、全協でもお話ししましたけれども、そうした対象になる方が、令和13年度までの間でも、39人の方が出てくるということになるので、実際一人一人を考えながらやるというような形というのは難しいのかなというふうに思っているので、つまりは一般職の、いわゆる60歳以下の職員の異動と同じような考え方の中に含めていかざるを得ないというような状況になっていくんだろうなというふうに思います。 そうした中で、どうしたケアをしていくかということになると思うんですけれども、やはり実際は慣れていただくということ、民間では当然そういった形になっているわけですし、65歳定年そのものが、いわゆる仕事をする年齢が引き上げられているというのは、公務員だけではないというところもありますので、慣れていただくというところを、まず考えるしかないかなというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第77号 阿賀町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第78号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第6、議案第78号 阿賀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第78号 阿賀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正について、
提案理由のご説明を申し上げます。 議案書は31ページから39ページ、説明資料は28ページから53ページでございます。 この条例の改正につきましては、
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、町の例規において一部改正が必要となります条例8本につきまして、一括して所要の改正を行いたくお諮りするものでございます。 主な改正内容でございますが、
地方公務員法の一部改正に伴います字句や引用元の整理による一部改正で、条例の本質を変更するものではございません。 なお、阿賀町職員の給与に関する条例につきましては、当面の間、60歳を超える職員の給料月額を60歳前の7割水準に設定するといった特例措置の追加を併せて行ったものでございます。 また、本改正によりまして、阿賀町職員の再任用に関する条例につきましては、廃止とさせていただくものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第78号 阿賀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第78号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第78号 阿賀町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第79号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第7、議案第79号 阿賀町
個人情報保護法施行条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第79号 阿賀町
個人情報保護法施行条例の制定について、ご説明を申し上げます。 議案書の40ページから41ページでございます。 令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和5年4月1日に施行されることに伴いまして、令和5年度より町が保有する個人情報の保護に関する法体系が、個人情報の保護に関する法律へと変更されることはご案内のとおりでございます。 これまで町が保有する個人情報の取扱いにつきましては、阿賀町
個人情報保護条例に基づいて適切に管理を行ってきたところでございますが、このたびの法改正により、来年度からは、個人情報の保護に関する法律に基づいて管理を行うものとされました。 これまで独自の内容で条例を定めておりました自治体にとっては、大きな転換ではありますが、阿賀町におきましては、法律に準拠した内容によります条例を制定しておりましたので、今回の法改正に伴い、個人情報の取扱いが大きく変わるようなことはありません。 このたびの条例案につきましては、法律において条例で定めることが許容されております手数料等に関する内容についてのみ、新たに定める内容となっておりますが、この手数料等に関する内容につきましても、これまでと同様に、開示の手数料については無料とし、コピー代の実費相当額のみを徴収することとし、今般の法改正に伴う条例改正により、町民の負担が増えることはないものとしております。 この法改正では、個人情報の取扱いに関する根拠法令が変わること以外、実質的には大きな変更はございませんが、職員に対しましては、個人情報の取扱いには細心の注意を払うよう改めて指示をしているところでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第79号 阿賀町
個人情報保護法施行条例の制定についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第79号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、
入倉政盛君。
◆8番(
入倉政盛君) この情報公開で、個人が自分の情報を知りたいときは、申請すればできるんだけれども、それを情報公開するなということもできるのでしょうか。個人として、俺の情報はしないでくれということのあれはできるのかどうかという話です。
○議長(
斎藤秀雄君)
野村総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君)
個人情報保護という観点と、情報公開という観点と、また微妙に違う部分も、違うといいますか、法令だったり条例で違う部分があるんですが、今の入倉議員の質問に関しましては、
個人情報保護という意味での観点で申し上げれば、個人の情報を出さないでくれということもたしかできるというふうに規定されていますし、町のほうとしても、例えば「この人って住民登録していませんよね」ということに対して、しているとかしていないとか、当然言ってはいけないということになっているわけですので、その辺につきましては、これまでどおりということになりますので、運用としては変わりないというふうに理解しております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第79号 阿賀町
個人情報保護法施行条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第8、議案第80号 阿賀町情報公開・
個人情報保護・
行政不服審査会条例等の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第80号 阿賀町情報公開・
個人情報保護・
行政不服審査会条例等の一部改正について、
提案理由のご説明を申し上げます。 議案書は42ページから44ページ、説明資料は54ページから56ページでございます。 この条例の一部改正につきましては、先ほどの条例第79号の
提案理由においてご説明を申し上げたところでございますが、令和5年度より阿賀町が保有する個人情報の保護に関する根拠法令が、阿賀町
個人情報保護条例から個人情報の保護に関する法律に変わりますことから、町の例規において阿賀町
個人情報保護条例を引用しております条例4本につきまして、一括して所要の改正を行いたくお諮りをするものでございます。 改正内容につきましては、いずれも条例の本質を変更するものではなく、根拠法令の変更に伴います字句や引用元の整理を行うものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第80号 阿賀町情報公開・
個人情報保護・
行政不服審査会条例等の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第80号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第80号 阿賀町情報公開・
個人情報保護・
行政不服審査会条例等の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第9、議案第81号 阿賀町
森林体験交流施設条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第81号 阿賀町
森林体験交流施設条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書は45ページから46ページ、説明資料は57ページから58ページでございます。 このたびの改正につきましては、これまで業務委託契約により管理を行っておりました芦沢高原ハーバルパークの管理につきまして、令和5年度よりその管理形態を指定管理者による管理を可能とするため、阿賀町
森林体験交流施設条例の一部改正をお願いするものでございます。 改正内容でございますが、第15条におきまして、指定管理者による管理が行える旨への条文へと改めまして、第16条において、指定管理者の業務についてその業務内容を改め、第17条を第18条とし、新たに第17条に、利用料金の取扱いについての条文を追加するものでございます。また、あわせまして、第13条中の「利用者が」という条文を「利用者又は故意又は過失」に改め、建物及び設備等の破損が生じた際の損害賠償が発生した場合の取扱いを、より明確にするものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第81号 阿賀町
森林体験交流施設条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第81号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 4番、山口庫幸君。
◆4番(山口庫幸君) これは全協でも説明があったんですけれども、実はハーバルパークは産業建設常任委員会で現地調査も行った場所です。そのときに意見がいろいろ出ましたが、その一つに、そのハーバルパークという名前、名前が現実の植栽しているものがどんどん変わってきていますので、内容がふさわしいのかという意見が出ました。例えばヒマワリとか、そういうものにどんどんなってきたら、それをそのまま公園の名前がハーバルパークということであれば、それを期待して来るお客さんの期待を裏切ると言いますか、期待と違うことになってしまうんじゃないかと。それを今後どうしていったらいいだろうという議論が出ました。 現行の法令でいくと、第16条、ハーバルパークの設置目的を効果的に達成するためという条例が16条にあります。このことでその中身が大幅に勝手に変わっていくことがないよう担保されているんじゃないかというふうに私は理解しているんですけれども、この項目がなくなってしまうわけですね、新しい改正の条例では。したがって、その中身を勝手に植栽するものとかいうものが変わってしまって、ハーバルパークという名前とふさわしくないような中身にならないようにするのは、何で担保するというふうにお考えなのか、お聞かせください。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) お答えさせていただきます。 全員協議会でもお話がございましたとおり、ハーバルパークというまず名前なんですが、もはやこれは町の公園のシンボルとして、もう定着しているというところから、ハーバルパークという名称は、担当課の考えでは、引き続けていっていきたいと考えております。 ハーバルパークのハーブを植栽していくという担保につきましては、ここは現在、町のほうでは、指定管理者制度という形に移行はいたしますが、やはりこれは町のほうからお願いするということであり、ハーブも引き続き植栽していただくということは強く指導してまいりたいと考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 1番、加藤達也君。
◆1番(加藤達也君) 確認なんですけれども、指定管理制度に移行した後でも、担当課というのは、あくまでも農林課というふうなことでよろしいでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 条文には、農林業振興というところでございますので、引き続き農林課で管理をしていくと考えておりますが、観光的分野もございますので、こちらについては、横断的にまちづくり観光課さんとタイアップしながら進めてまいりたいと考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) 1番、加藤達也君。
◆1番(加藤達也君) 今、課長がおっしゃったことをそのまま言おうと思っていたんです。やはりハーバルパークというのは、今まで農林課でありますとか、まちづくり観光課はまちづくり観光課のほうでPRして、ただ、阿賀町に来られるお客さんというのは、阿賀町はとにかく一つはなんですよね。課が違うことによってそのPRが分散してしまうのが非常にもったいないなと思っていましたので、もうぜひとも課を越えて、阿賀町というふうな形でPRしてもらいたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) ご指導のとおり頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに。 9番、斎藤栄君。
◆9番(斎藤栄君) 2点ほどをお伺いします。 先ほど山口議員のほうからもお話しあったとおり、要は設置目的が、ここで条文の中で消えるわけですよね。となると、お願いはするけれども、強制的なことではないわけですよね。管理者の意思、意向で、いわゆる植栽の内容を変えられるわけなので、いわゆるネーミングと、これのネーミングといわゆる内容が違うとなると、やはりそこに来られる方々の目的意識が今度変わる、目的というか、いわゆるハーバルパークが見られるとして来たのに、中身が違っていてがっかりという、そういう失望感が現れるんじゃないかと。何かそこの中で、やっぱりネーミングと同じような規制をするべきではないのかと。全くこれが抜けてしまうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思います。 また、今まで委託管理、委託契約で管理してきたわけなんですけれども、それでなぜ指定管理をしなければならなくなったのか、その辺の理由がなかなか明確じゃないので、その辺ちょっと教えてください。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 順序が逆になりますが、まずなぜ指定管理しなければならないか。この間、全協でも申しましたとおり、植物を扱う、多年草も扱う、そして植栽計画も組まなければならない中で、単年度ごとの管理委託、今までやってきた中で、これは請け負った皆様、不都合を生じるなというところで、議員の皆様のほうからもそういうご意見がございましたので、そこは課内で検討いたしまして、指定管理をして、しっかりと植物を守っていただきたい。そして植物につきましては、初めの質問になるのですがハーブ、ハーブは私、作業内容、作業日報を見ました。全協前に見ましたし、全協後にも確認したんですが、しっかりとハーブを植栽されている。多年草を毎年きちっと管理しているというところから、今の受託業者につきましては、指定管理していただいて、もっと今のハーブの植栽に加えて、もう一工夫していっていただけたらなというところで考えています。
○議長(
斎藤秀雄君) 9番、斎藤栄君。
◆9番(斎藤栄君) 町のいわゆる指定管理する意向は分かるんですよ。指定管理のメリットというのは、いわゆるそういう技術を持った多くの方の公募を受けて、それで運営計画を見ながら指定管理者を決めるわけであって、ただ、今現在やっている業者への指定だけという、この間の全協のお話なので、それはおかしいだろうと。いわゆる一般的にやっぱりそういう技術を持った方々を集めて、こういう公園をどのように、設置目的に合った計画を立てたものがもらってから、指定管理者を決めるべきだと思うんですけれども、その辺のところが明確にお話がなかったので、その辺はやっぱり明確にしてほしいなと思っていますが。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 課内のほうで、前回の全員協議会も、この話が出たということで、現在、検討中でございます。公募によるものがふさわしいのか。それとも、阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、第5条にもございますとおり、指定管理者の候補者の選定の特例という条文がございます。こちらにつきましては、当該施設の性格や規模及び機能を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用し管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮する場合、選定の特例があるというところで、現在この2つで検討しておりますが、当課といたしましては、このコロナ禍にもかかわらず、着実に管理されていた現在の業者の業務については、非常に高く評価しておりますので、こちらで引き続き検討していきたいと考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) 9番、斎藤栄君。
◆9番(斎藤栄君) そうなると、このいわゆる改正条例案の出すタイミングというのは遅過ぎるんじゃないでしょうかね。もっともっと早めか。それとも次年度に繰り下げてやるのか。しっかりした説明を前もって議会に示さないと、いわゆる、なかなか、はい、そうですかというのは難しいなと、私個人では思っておりますけれども、その辺よくよく課で考えられたということなんでしょうけれども、ちょっと承服しかねますが、その辺、再度ご検討をお願いします。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 検討させていただきたいと考えております。また、引き続きご審議をお願いいたします。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに。 5番、宮澤直子君。
◆5番(宮澤直子君) 説明を聞いておりますと、委託が指定管理になるだけというようなニュアンスで聞くんですが、業務的には、管理の事務ということで、ハーバル管理の以前の条例ですと、管理の事務は、ハーバルパークの管理事務は農林課が担当する、それがハーバルパークに移行するということなんですが、実質的に何か業務的にも変わる、指定管理になることで、業務の内容も変わってくる部分はかなりあるのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 条例上は指定管理者制度に移行ということでありますが、基本的に、現在、町が要求しているこの施設管理の内容については、ほぼ変化はございません。
○議長(
斎藤秀雄君) 5番、宮澤直子君。
◆5番(宮澤直子君) すみません。イメージとして、温泉管理が例えば直営から民間に、例えば赤湯さんとかなった場合、かなり業務が変わってきました。全て収支から、PRからホームページをつくったり、いろんな部分で変わってきましたけれども、この委託先に、そういった業務を期待できるということでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 今の業者さんに限ってですが、基本的に令和元年度からこの業務を引き受けていただきまして、着実に、誠実に、業務を行っていただいております。PRについても、独自のSNSですばらしいものPRしていただいておりますので、信頼性があるということで考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 6番、長谷川眞君。
◆6番(長谷川眞君) ささいなことなんですけれども、ちょっと引っかかるものですから。15条の2項ですね。ここに最後、「読み替えるものとする」と、何でこんな条文になるんでしょうか。直してしまったらどうなんでしょうかということなんですが、なぜ直さないのか教えてください。
○議長(
斎藤秀雄君) 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 今、これ、説明上読み替えるものとするということでありまして、読み替えるものという文字は入らないことでご承諾願いたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 6番、長谷川眞君。
◆6番(長谷川眞君) 改定後、こうなっているんでしょ、読み替えるものとする。これは何ですか、7条、8条、11条と、4条、5条、6条並びに第9条にということで、それ全部、読み替えなくても変えてしまったらどうなんですか。
○議長(
斎藤秀雄君) 暫時休憩します。
△休憩 午前11時10分
△再開 午前11時13分
○議長(
斎藤秀雄君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 波田野農林課長。
◎農林課長(波田野篤君) 大変失礼いたしました。 通常、この管理運営上、町長が運営できる場合と、指定管理者に行わせることができるとございますので、指定管理を行わせる場合には、町長とあるものを指定管理者と読み替えるものということでご理解いただきたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) まず、いろいろ長谷川議員からもお話しあったんですけれども、私は、ここで指定管理者に移行するというのは、遅過ぎるくらいの問題ではなかったのかなと。そういった関係で、町から指定管理者になるわけなんですけれども、当然なんですけれども、やはりハーバルパーク、あるいは名称が森林の体験交流施設等とあるんですけれども、やはり町が誘導して、管理運営をするという観点から、若干やはり管理者に本当の意味の森林管理の関係、体験交流施設の関係、あるいはハーバルパークにおいても一緒なんですけれども、思い切ってこの管理者に今の実態、そういった将来に向けた考えも、やはり任せるくらいの内容がなかったら、何の意味か分からないので、町長、そのあたりしっかり指定管理者に思い切ってやってみろというような体制で、指定管理に移行していただきたいなと、こんなふうに考えます。いかがでしょう。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) まさにこの指定管理者へ移行するというふうなところは、今お話がありましたように、これは指定管理者の考えを持って、この条例といいますか、定めた指標の中で、いろんなまさにアイデアを出しながら、活性化しながら、お客さんも呼び込みながらそしてまた、受託者の収益も上げながら、それぞれがまさにそうした効果を上げるというふうなところが、指定管理者制度の目的だろうというふうに思っているところでありますので、そこにあっては、指定管理者制度を取らせていただければ、まさにそうしたところの計画が上がってくる。そこを町も一緒になって審査しながら、承認をしながら、管理運営に当たっていただくというようなところにつながっていくわけでございますので、そのようにお願いをしたいというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 9番、斎藤栄君。
◆9番(斎藤栄君) 先ほどからいろいろ私も話ししますけれども、指定管理制度自体は、ここに条文に入ることについては、私は異論はないんですよ。民間のノウハウを生かして、その目的に沿った、いわゆる運営をすることは大事なのであって、全協で説明あったときに、いわゆる今委託されている業者をそのままということ自体が、いわゆる指定管理の公募の原則を考えると、駄目なのではないかという話をしたんです。だから、私はこの条文を変えることは、別に異論はないです。 あとは、4月以降のことについては、また、議会のほうで議論したいと思いますので、お願いします。
○議長(
斎藤秀雄君) 指定管理制度と指定管理者の選定に関しては違うので、今回は、9番、斎藤栄議員が言うとおり、条例の改正のみの審査とさせていただきますので、誰が指定管理者になるかは、また、その方法については、先ほど指定管理者の選定基準がありますので、その中で審議したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第81号 阿賀町
森林体験交流施設条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△
委員会発議第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第10、
委員会発議第5号
阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。 10番、総文社厚常任委員長、
五十嵐隆朗君。 〔総文社厚常任委員長
五十嵐隆朗君登壇〕
◆総文社厚常任委員長(
五十嵐隆朗君) それでは、
委員会発議第5号
阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例の
提案理由を説明いたします。 議案書1ページをご覧ください。 令和5年4月1日施行の
個人情報保護法では、議会は規律の対象から除外されております。しかし、現行の阿賀町
個人情報保護条例、平成30年条例第6号では、議会も実施機関とされております。また、内閣官房が作成した
個人情報保護制度の見直しに関する最終
報告においても、引き続き、条例等により共通ルールに沿った自律的な措置を講ずることが望まれるものであると提言されていることから、今後も、議会が保有する個人情報について保護を図る必要があります。制定する条文につきましては、記載のとおりであり、施行日は、法律同様、令和5年4月1日からであります。 以上、
提案理由を説明させていただきました。 この議案は、
地方自治法第109条第7項及び
阿賀町議会会議規則14条第3項の規定により提出するものでありますので、全員の賛成で可決されますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま
委員会発議第5号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから
委員会発議第5号
阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(
斎藤秀雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 本日はこれにて散会とします。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午前11時23分...